トムフールスキークラブ規約

 第1章 名称及び事務所

第1条 本クラブは、トムフールスキークラブと称する。
第2条 本クラブの事務局を八幡浜・西宇和地域内に置く。

 第2章 目的及び事業

第3条 本クラブは、次のことを目的とする。
  1.スキー技術の向上。
  2.スキーの普及と振興。
  3.クラブ員相互の融和と親睦。
  4.愛媛県スキー連盟への協力。
  5.その他体育文化等の普及と振興。

第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1.地域におけるスキーの普及活動の推進。
  2.クラブ内での研修会等の開催。
  3.愛媛県スキー連盟が行う事業への参加協力。
  4.その他目的達成に関する活動。

 第3章 組 織

第5条 本クラブは、八幡浜・西宇和地域内外におけるアマチュアスキーヤー・ボーダー等をもって組織する。

 第4章 加盟、脱退及び除名

第6条 本クラブに所属しようとする者は、入会申請書に会費を添えて事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。

第7条 本クラブは、会員として不適当と認めたとき、役員会の決議を得て除名することができる。

 第5章 役 員

第8条 本クラブに次の役員を置く。
  (1)会 長  1名
  (2)副会長  2名以内
 (3)指 導  若干名
 (4)評議員  4名以内(役員の兼務可)
  (5)事務局  4名以内
 (6)会 計  2名以内
 (7)監 事  2名
2 前項に定めるものの外、名誉会長、顧問を置くことができる。
3 会長は、本クラブを代表して全ての活動を統轄する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
5 指導は、本クラブ員等のスキー技術向上のための指導を行う。
6 評議員は、愛媛県スキー連盟・八幡浜体育協会等の各評議員会の運営にあたる。
7 事務局は、本クラブの活動に関する庶務全般を行う。
8 会計は、本クラブの会計事務を行う。
9 監事は、本クラブの会計を監査する。

第9条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

10条 役員の改選は、会長が収集した役員会にて行い、総会の承認を得なければならない。

 第6章 会 議

11条 会議は総会と役員会とする。
2 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
3 総会は本クラブ決議機関にして本クラブの事業計画及び収支予算ならびに事業報告及び収支決算の承認、また、その他の重要事項を決議する。
4 役員会は、会長が必要に応じて招集する。

12条 会議は2分の1以上の出席(委任を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。

 第7章 会 計

13条 本クラブの経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

14条 本クラブの会費は、別表1のとおりとする。

15条 本クラブの会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

 附 則

本規約は平成4年10月1日より施行する。

改1 : 平成13年10月 1日
     第14条改正(一般男子5,000円を4,000円に改正)

改2 : 平成15年10月31日
     第5条改正(ボーダーを追加)
     第14条改正(クラブ会員(SAJ登録なし)2,000円を追加)

改3 : 平成18年10月 6日
     第8条1項改正(評議員を2名から4名以下に改正)
     第8条6項改正(八幡浜体育協会等を追加)


別 表 1

       




                     
  


クラブ会員(SAJ登録)

4,000円

クラブ会員(SAJ登録なし)

2,000円

高校生

1,500円

ジュニア(中学生以下)

1,000円